第1章 名称
第1条 本会は、東海学校保健学会と称する。
第2章 目的および事業
第2条 本会は、学校保健に関する研究とその普及を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学会および研究会の開催
2.その他必要な事業
第3章 会員および会費
第4条 本会は、主として東海地方(静岡、愛知、三重、岐阜、長野)の各県の在住または勤務する者で
本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入した者をもって構成する。ただし、東海地方以外に在住
または勤務するものであっても、本会の趣旨に賛同し、会費を納入すれば、入会を妨げない。
第5条 本会は、一般会費が年額2,000円、役員は3,000円とする。
第4章 役員およびその他の機関
第6条 本会は、次の役員をおく。
1.理事長 1名
2.会長 1名
3.理事 若干名
4.評議員 若干名
5.監事 2名
6.幹事 若干名
第7条 理事長は本会を代表し会務を処理する。
第8条 会長は、総会の運営にあたる。
第9条 理事は理事長の命を受けて会務を処理する。理事のうち若干名を常任理事とする
第10条 評議員は、評議員会に出席し本会運営に関し協議する。
第11条 監事は、会計を監査する。
第12条 幹事は会長これを委嘱し、理事長の命を受けて事務を処理する。
第13条 理事長および会長は、評議員会において選出し総会において決定する。
第14条 理事および監事は、理事長が評議員会の賛成を得て委嘱する。
第15条 評議員は、総会において選出する。
第16条 役員の任期は1年とする。 但し、再任を妨げない。
第17条 本会に、顧問をおくことができる。
第18条 本会に名誉会員をおくことができる。
第19条 本会に名誉理事長および名誉会長をおくことができる。
第5章 会議
第20条 会議は総会、評議員会、理事会とする。
第21条 総会は、年1回これを開き、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
第22条 評議員会は、理事長これを招集し、本会の重要な件を審議する。
第23条 理事会は、理事長これを招集し、総会、評議員会から委任された事項および理事長が必要と認めた
緊急事項を処理する。
第6章 会計
第24条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
第25条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第26条 本会の収支決算は、評議員会の議を経て総会の承認を得るものとする。
第7章 附則
第27条 本会会則は、総会の承認を経なければこれを変更することができない。
第28条 本会の設立は昭和29年3月4日とする。
第29条 本会の所在地は愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1番地 愛知教育大学養護教育講座 岡本陽研究室
とする。
<昭和29年3月 4日 制定 >
(昭和59年12月2日 一部改正)
(平成 8年9月14日 一部改正)
(平成15年9月17日 一部改正)
(平成18年5月31日 一部改正)
(平成22年9月 4日 一部改正)
(平成23年9月10日 一部改正)
(平成28年9月 3日 一部改正)
(平成30年9月15日 一部改正)
〒448-8542
愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1番地
愛知教育大学養護教育講座
岡本陽研究室内
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